- 自転車も飲酒運転になるのかな…
- 罰金や罰則を知りたい…
- 酔っていても自転車を押すと大丈夫なのかな…
このような疑問にお答えします。
- 自転車の飲酒運転になるラインがわかる
- 自転車の飲酒運転の罰則・罰金がわかる
- 飲酒後に自転車を押すのは良いのかわかる
酔った状態で車に乗ると飲酒運転になります。
自転車ならお酒を飲んで乗っても大丈夫だと思っていませんか。自転車も飲酒運転になる場合があります。
自転車の飲酒運転になるライン、飲酒運転をしてしまった時の罰則・罰金について説明します。
目次
飲酒運転は自転車にも適用される
お酒を飲んだ後に自転車を運転すると飲酒運転になります。
自転車は軽車両に分類されます。軽車両には道路交通法が適用されるのです。
道路交通法65条第1項
「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。」
この場合の車両等には軽車両(自転車)も含まれるので、お酒を飲んで自転車を運転すると飲酒運転になります。
酒酔い運転の場合は罰則・罰金あり
自転車の飲酒運転の罰則は酔いの状態次第です。
道路交通法では酔いの状態は2種類に分けられています。「酒酔い運転」と「酒気帯び運転」です。
酒酔い運転
酒酔い運転とはお酒によって正常な運転ができない状態(酩酊状態)で車などを運転することです。
呼気アルコール濃度等の数値による客観的な定めはありません。自転車にも適用されます。
酒気帯び運転
酒気帯び運転は次のような場合に該当します。
・お酒を飲んだ状態で車などを運転し、呼気アルコール濃度が0.15mg以上の場合
・身体の血液内のアルコール濃度が血液1ミリリットルにつき0.3ミリリットル以上の場合
酒酔い運転は罰則あり
酒酔い運転の場合は罰則、罰金が課せられます。
自転車には罰則はなく、注意されるだけです。酒酔い運転をした場合、「5年以下の懲役または100万円以下の罰金」です。
一方で酒気帯び運転は自転車の場合には適用されません。道路交通法に「軽車両は除く」となっているからです。
酒気帯び運転に自転車には罰則はなく、警察官に見つかった場合でも注意されるだけです。
処罰されるのは本人だけではない
自転車の飲酒運転で処罰されるのは運転していた本人だけではありません。
処罰の対象者は自動車の飲酒運転の場合と同じです。
- お酒を飲ませた人
- お酒を勧めた人
- 自転車を貸した人
- 同乗者
自転車を貸した人には、運転していた人と同じ「5年以下の懲役または100万円以下の罰金」、お酒を飲ませたり勧めたりした人には、「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」が科せられます。
表にまとめました。
自転車での酒酔い運転 | 5年以下の懲役または100万円以下の罰金 |
自転車を貸した人 | 5年以下の懲役または100万円以下の罰金 |
お酒を飲ませたり勧めたりした人 | 3年以下の懲役または50万円以下の罰金 |
飲酒後は自転車に乗ってはダメ
道路交通法では酔った状態で軽車両に乗ると飲酒運転になります。(自転車は軽車両です。)
車の飲酒運転を避けるために電車で飲み会に行っても、最寄り駅から自宅まで自転車に乗るとダメです。
酔っても自転車を押して帰るのは大丈夫
酔っている時は自転車を押しましょう。押して歩くのは歩行者扱いなので道路交通法の違反にはなりません。
ただ、酩酊状態で自転車を押すのは危険です。自転車ごと倒れて怪我をする可能性があります。
酔ったら歩いて帰る
自転車で行けるぐらい距離なら歩いて帰りましょう。そもそも自転車に乗らずに歩いて行けば良いのです。
歩いて帰れば、酔い冷ましになります。
自転車の飲酒運転で自動車運転免許停止
自転車危険運転を理由に自動車運転免許が停止された事例があります。
2015年に東京都杉並区で自転車とオートバイの交通事故が起こりました。
自転車の男性は、以前から繰り返し自転車での危険運転を繰り返しており、東京都の公安委員より180日間の自動車運転免許の免許停止処分になりました。
「飲んだら乗るな」は自転車も同じ
お酒には麻酔作用があります。アルコールが体内に吸収されると脳が徐々に麻痺していきます。
酔うと脳が正常に働かなくなり、注意力や判断力が低下します。
350ml 缶のビールを1 本飲んだ場合、アルコールが体内から完全に抜けるまでには約2~3時間必要です。
自転車も凶器になりえる
お酒を飲んだら、自動車や自転車には絶対に乗らないでください。
人に怪我をさせても自分が怪我をしても大変ですからね。
[…] 引用:https://word-plus.com/cycle […]
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