【解決】懲戒免職と懲戒解雇の違い

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  • 懲戒免職ってなんだろう…
  • 懲戒解雇とは違うのかな…
  • 再就職はできるのかな…

このような疑問にお答えします。

この記事の内容
  • 懲戒免職の意味
  • 懲戒免職と懲戒解雇の違い
  • 懲戒免職になった場合の再就職

懲戒免職の意味

懲戒免職は公務員の職務に関するあらゆる懲戒処分の中で一番重い処分です。

国家公務員法第82条には次のように書かれています。

国家公務員法 第82条 
職員が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、これに対し懲戒処分として、免職、停職、減給又は戒告の処分をすることができる。
一 この法律若しくは国家公務員倫理法又はこれらの法律に基づく命令(国家公務員倫理法第五条第三項の規定に基づく訓令及び同条第四項の規定に基づく規則を含む。)に違反した場合
二 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合
三 国民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合

懲戒免職は、法規違反や職務上の違反、民事・刑事などで犯罪を犯したことを理由に行われる処分です。

懲戒免職と懲戒解雇の違い

懲戒免職と懲戒解雇の意味は同じです。

要するにどっちも「仕事をクビになる」ことです。

違うのは雇用形態です。

  • 懲戒免職 … 公務員をクビになること
  • 懲戒解雇 … 一般企業をクビになること

公務員として働いているのか、一般企業で働いているのかの違いで同じクビでも表現が変わります。

免職の「免」という言葉には「官職を解く」という意味があります。

免職とは公務員の資格を剥奪することなのです。

懲戒の意味と具体的な事例

懲戒免職の「懲戒」って難しい言葉ですよね。

懲戒とは「労働者が会社の内外で不祥事を起こした場合、内部秩序を守ることを目的で課せられる罰のこと」です。

気になるのは、「会社の内外」の部分です。

  • 内…職務中
  • 外…職務外

つまり職務外の不祥事でも懲戒免職の対象になるのです。

職務外時間に飲酒運転で事故を起こした場合などに懲戒免職となる場合もあります。

職務中に公務員としての規則を守らなかったり、多大な迷惑をかけた場合もです。

5つの懲戒免職の指針

人事院が定めている懲戒免職の指針は、以下のようになっています。

  • 一般服務関係
  • 公金官物取扱い
  • 公務外非行関係
  • 飲酒運転・交通事故・交通法規違反

具体的な内容は次のとおりです。

 

一般服務関係

21日以上の欠勤をした場合、秘密を漏えいした場合、入札談合等に関与する行為、セクシュアル・ハラスメント

 

公金官物取扱い

横領、窃盗、詐欺

 

公務外非行関係

放火、殺人、横領、窃盗・強盗、詐欺・恐喝、麻薬・覚せい剤等の所持又は使用、淫行

 

飲酒運転・交通事故・交通法規違反

飲酒運転(酒酔い、人身事故あり、酒気帯び、人身事故あり、措置義務違反あり、飲酒運転者への車両提供、飲酒運転車両への同情行為)、飲酒運転以外での人身事故(死亡または重篤な障害、措置義務違反あり)

また、公務員の懲戒処分は5種類あります。免職、後任、停職、減給、戒告(けん責)です。この中で最も重い処分が免職です。

懲戒免職になった場合の再就職

懲戒免職になってしまった場合、気になるのは再就職のことです。

懲戒免職になった場合、再就職は可能なのでしょうか。

就職活動時の履歴書に懲戒免職のことを記入する必要はありません。

書かないことは嘘ではないので。

問題は面接の時です。

面接担当者から退職事由を聞かれた時が問題になります。

面接担当者を納得させられるかがポイント

退職事由を聞かれた時に面接担当者が納得できる理由を伝えることができれば、再就職できる可能性は高くなります。

優秀なキャリアの人ほど「なぜ公務員を辞めて転職するのか」という点をきちんと伝えないと不信に思われてしまいます。

もし、面接担当者が前職場に連絡をしても在職確認程度です。

個人情報の観点からも人事担当者などが懲戒免職の旨を話すことは無いと思われます。

その点を心配する必要はありません。

官報等で公表されている場合は、調べられる心配はあります。

懲戒解雇と普通の解雇の違い

一般企業のクビ宣告である解雇も2つの種類があります。

懲戒解雇と解雇です。

厳しいのは懲戒解雇

懲戒解雇の場合、条件が厳しいです。

  • 即日解雇も可能
  • 退職金は支払われない場合が多い

懲戒解雇の場合、「今すぐ出ていけ!」という意味合いが強くなります。

解雇には猶予がある

解雇の場合、1ヶ月前の告知をするか解雇予告手当を支払う必要があります。

同じクビでも少しだけマシです。

懲戒解雇の条件

懲戒解雇は会社が自由に条件を決めることができる訳ではありません。

「今月の売上目標が未達ならクビ!」ということはできないのです。

解雇に関しても、労働者の立場を守るために、労働基準監督署が過去に出した通達があります。

この通達を参考しつつ、懲戒解雇か解雇かが決定されるのです。懲戒解雇が相当とされる場合は以下のような場合です。

  • 職場で犯罪を犯した
  • 賭け事など、職場の風紀を乱した
  • 経歴に嘘をついて採用されていた
  • 転職した
  • 無断欠勤を繰り返した

 

職場で犯罪を犯したとき

職場で同僚や社外の人に暴力をふるってケガをさせたり、会社のお金を盗んだりすると懲戒解雇の対象となります。 

 

賭け事など、職場の風紀を乱したとき

職場で賭博をすると懲戒解雇の対象となります。気軽に高校野球の勝ち負けを賭けても対象になる場合もあります。また、風紀を乱すというのは、主にセクハラが該当します。 

 

経歴に嘘をついて採用されていたとき

採用に必要な条件を満たしていないのに、満たしていると嘘をついて入社したなどが該当します。これは、学歴だけでなく転職の場合には以前の職歴や免許や資格が必要な仕事の場合は、その免許や資格を持っていると嘘をついた場合も該当します。 

 

転職したとき

すでに正社員で働いているのに、他の会社の社員になって二重に働いていた場合などです。 

 

無断欠勤を繰り返したとき

2週間以上正当な理由なく無断で休み、出勤する意思がない場合には懲戒解雇の対象となります。

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