車を運転する時、車に乗る時にシートベルトをきちんとしていますか。
高速道路でも一般道でも運転をする時や、助手席に座る時にきちんとシートベルトを着用していても、後ろの席に乗る時にはしていない人も多いのではないでしょうか。
シートベルトは着用しないといけないのですが、本音で言うと、面倒って思ってしまう時もありますよね。もちろん、シートベルトは一般道でも高速道路でも着用しないといけません。
シートベルトをしていなかったときの罰則や罰金等について、お伝えします。
目次
後部座席でのシートベルト着用は高速だけでいいの? 一般道では?
シートベルトをすることが「義務化」されたのは、平成20年6月1日に道路交通法が改正されたからからです。
現在では、シートベルトの着用は、一般道路も高速道路も義務化されています。運転手も含めて、車に乗っている人は全員がシートベルトを着用しないといけません。
通常のシートベルトを着用するのが困難な幼児が車に乗る場合は、チャイルドシートを使用しなければなりません。
後部座席でのシートベルトをしていなかった時の罰則・罰金は?
シートベルトをしていなかったときの罰則や罰金はどうなっているのでしょうか。シートベルトをしていないときの違反は正式には「座席ベルト装着義務違反」となります。
座席シートベルト着用義務違反には、罰則や罰金(反則金)はありません。
ただし、反則点数が1点課せられてしまいますので、今までゴールド免許だった人は、次の更新の際にゴールドでは無くなってしまいます。
座席シートベルト着用義務違反の罰則・罰金(反則金)
違反者 | 違反点数 | 反則金(罰則・罰金) |
運転手 | 1点 | なし |
助手席 | 1点 ※ | なし |
後部座席(高速道路のみ) | 1点 ※ | なし |
※運転手に違反点数1点が課せられる。
もし、違反をしてしまったら、ゴールド免許にはいつ復活する?
ゴールド免許の条件は、「免許更新年の誕生日の40日前を基準として、その以前5年間に違反をしていなかった場合」です。
5年間の間に1度でも違反をすると、ゴールド免許では無くなってしまいます。違反をしたら、すぐにゴールド免許が剥奪されてしまう訳ではありません。
次の免許更新の時にブルー免許になるのです。
ブルー免許の更新期間は?
ブルー免許の場合、更新が3年の場合と5年の場合があります。違反点数が3点以内の軽微な違反の場合、ブルー免許になりますが、更新期間は5年になります。
座席ベルト装着義務違反の場合の違反点数は1点ですので、更新は5年です。その後、5年間違反が無ければ、ゴールド免許に復帰します。
シートベルトをしていなと事故の時はどうなる?
シートベルトをしていない場合に事故で亡くなる人は、統計によると6歳ぐらいから増え始め、16~24歳までの若い人が最も多いです。
子供の時は、親がチャイルドシートに座らせてシートベルトを着用するので死亡数が少ないと思われます。
シートベルトを着用していないときの死亡率は、着用しているときと比べて、約18倍も高くなります。
もし、シートベルトをしてないと、体が車内で振り回され、開いたドアや割れたガラスなどから、車の外へ投げ出されることがあります。
そうなると、道路へ落ちるときの衝撃や後ろの車に轢かれてしまい、致命的な損傷を負ってしまいます。
シートベルトをしていないだけでこんなに違うものなんですね。やっぱり命より大切な物はないと思います。
少し面倒だけどその手間をするだけで、命が助かることがあります。車に乗るときは一般道路であってもシートベルトをするようにしましょう。