駐車違反をしてしまった時の罰金(反則金)はいくら?

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駐車違反

最近は、駐車違反の取り締まりが厳しくなっています。民間の委託業者も駐車禁止の取り締まりを行っていることから、今まで以上に多くの目で監視されているのです。

もし、駐車違反をしてしまうと罰金を支払わないといけません。その罰金は車を止めている状況や場所により、いくつかのパターンに分かれます。

また、罰金を支払わないとどうなってしまうのでしょうか。駐車違反に関する罰金について、詳しくお伝えします。

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駐車違反の罰金の金額は?

駐車違反をしてしまった時には、罰金をいくら支払わないといけないのでしょうか。

一般的には駐車違反と呼ばれているのですが、駐車違反は、駐停車違反と放置駐車違反の2種類に分かれます。この2つに関しては、罰金の額が違うので、最初に確認しておいてください。

 

普通自動車の場合

  • 駐停車違反(駐車禁止場所に駐停車した場合)点数=1点減点、反則金10,000円
  • 駐停車違反(駐停車禁止場所に駐停車した場合)点数=2点減点、反則金12,000円
  • 放置駐車違反(駐車禁止場所に放置駐車した場合) 点減=2点減点、反則金15,000円
  • 放置駐車違反(駐停車禁止場所に放置駐車した場合)点数=3点減点、反則金18,000円

 

駐停車違反と放置駐車違反は何が違うの?

駐停車違反と放置駐車違反の違いは、運転手が近くにいてすぐに車を移動することができる状態なのか、そうでないかの違いです。

運転手が近くにいて、すぐに車を移動できる場合には駐停車違反となり、運転手がその場から離れている場合には、放置駐車違反ということになるのです。

現実的に考えると 、もし駐停車違反の場合、警察が取り締まりに来た段階ですぐに車を動かしますよね。厳密に言うと止めていること自体が違反になるのですが、動いた車を追いかけてきてまで、駐停車違反の取り締まりをすることは、実際にはほぼありません。

ですから、駐車違反というのは、放置駐車違反のことを言う場合がほとんどです。

 

軽自動車の場合は、罰金の金額?

軽自動車の場合の普通車と全く同じです。点数の減点についても、罰金の金額についても同じです。高速道路の料金のように、軽自動車かだといって、少し安くなるわけではないのです。

 

バイク・原付の場合は、罰金の金額は?

バイクと原付の場合は、普通自動車に比べると少しだけ罰金が安くなります。駐停車している面積が狭いから安くしてくれているんでしょうか 。

バイク・原付の場合

  • 駐停車違反(駐車禁止場所に駐停車した場合)点数=1点減点、反則金6,000円
  • 駐停車違反(駐停車禁止場所に駐停車した場合)点数=2点減点、反則金7,000円
  • 放置駐車違反(駐車禁止場所に放置駐車した場合) 点減=2点減点、反則金9,000円
  • 放置駐車違反(駐停車禁止場所に放置駐車した場合)点数=3点減点、反則金10,000円

 

駐車違反をしてしまった場合の罰金の払い方

違反をしてしまった場合、素直に罰金を支払うしかありません。この罰金は、どこでどのように支払えばいいのでしょうか。

駐車違反をしてしまってから、1週間~2週間後ぐらいに封筒が送られてきます。封筒を開けると、その中には納付書と弁明通知書が入っています。

弁明通知書とは、「駐車違反に関して弁明するのであれば、証拠等と添えて公安委員会に提出してください。もし、なければ期限内に納付書で違反金を支払って下さい」という内容が書かれています。

特に弁明する余地がなければ、納付書に記入してある金額を支払うことになります。この際の支払いは、公共料金や携帯電話代の支払いと同じような感覚で支払いをすることができます。

納付書を持って、銀行や郵便局、コンビニに行けば支払いをすることができるのです。

 

もし、罰金を支払わずに放置したらどうなるの?

法律が関係してくる事柄で一番ダメな事は放置するということです。特に弁明をせずに放置していると、放置している期間分の延滞税を加算して罰金を支払うことになります。

そのうち督促状が届き、罰金と延滞金を合わせた額を支払わないと強制的に徴収されることもあります。

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